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労働保険について

About service

煩雑な手続きや事務処理は当組合にお任せください。
労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の加入手続きが必要です。

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労働保険とはこのような制度です

労働保険制度チャート

労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。

保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望するか否かにかかわらず、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

​労働保険

労災保険

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険イメージ
雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険イメージ

加入を怠っていた場合

加入を怠っていた場合イメージ

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。

労働保険の加入手続きを怠っていた場合は、行政官庁による事業主への労働保険加入手続きおよび、労働保険料の決定(認定決定)が行われます。

労働災害が発生していない場合
  • さかのぼって労働保険料を徴収

  • あわせて追徴金の徴収

労働災害が発生していない場合イメージ
労災保険
  • さかのぼって労働保険料を徴収

  • あわせて追徴金の徴収

  • 労災保険給付に要した費用の全額または一部を徴収

労災保険イメージ

​最新情報

​News
2024年4月1日

会員ページの書式を更新いたしました。

労働保険について
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