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よくあるご質問

よくあるご質問

FAQ

質問

積水ハウスの工事現場以外で、労災事故にあった場合でも使えますか?

回答

使えます。
国の保険ですので、自社が直接施主から工事の発注を受けた場合や、工事現場以外の労災保険が使えます。
また「特別加入」されている事業主・ご家族も届け出た業務内容ならば、積水ハウスの工事現場でなくても、当事務組合では上乗せ給付も含め申請できます。

質問

労災保険特別加入はどの「政府給付基礎日額」を選べばいいの?

回答

この金額を基礎に労災の様々な給付が決定しますので、十分な補償を得るためには、現在の一日あたりの実収入で選んでください。

質問

労災保険を使いたいときは?

回答

まず、病院に「労災」ということで受診してください。
その他の手続きは当人・自社が労働基準監督署にて手続きしていただくことになります(事務組合で書類作成等のお手伝いをします)。
「特別加入」の事業主・ご家族の方は、事務組合独自の上乗せ給付もありますので、必ず労災手続の書類は労働基準監督署提出前に控えをとってください。

質問

新たに人を雇った、または退職した場合は?

回答

労働者の雇用保険の取得喪失手続は事務組合で行いますので、所定の用紙でご連絡ください。
また、請負の方を使う場合「一人親方特別加入」の手続きも行えますので、その場合も所定の用紙でご連絡ください。

​所定の用紙は会員ページからご利用ください。

質問

労働者を使わずに仕事をするようになった場合は?

回答

委託解除になりますが、建設作業に従事する事業主・ご家族が特別加入を希望される場合は、一人親方としての特別加入に切り替えますので、お申し出ください。

質問

労働保険事務組合に委託するメリットは何でしょうか?

回答

事業主や事務担当者の事務負担軽減は勿論のこと、通常労働保険料が40万円未満であれば一括納付のところ、分割納付が可能となります。
また、事業主をはじめ役員の方でも労災保険の「特別加入」 が可能となります。

質問

委託できる事務の範囲は?

回答

1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届、の提出等に関する事務
3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5)その他労働保険についての申請、届出、報告

質問

パートの労働者がいるのですが、労働保険に加入させなければならないでしょうか?

回答

パートタイマーについては、労働保険のうち労災保険については、労働者として扱われ保険料を納付しなければならない。また、雇用保険については、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則等において定められ次のいずれにも該当する時に限り、被保険者として取り扱います。
1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2)30日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

​最新情報

​News
2024年4月1日

会員ページの書式を更新いたしました。

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